市街化調整区域の古民家等を活用しやすく許可制度弾力化

国土交通省はこのほど、市街化調整区域の古民家等を観光振興や移住・定住促進に活用できるよう開発許可制度の運用を弾力化(開発許可制度運用指針の一部改正)した。
市街化調整区域では、都市計画法の規定に基づいて開発が制限されており、既存建築物の用途変更の場合も都道府県知事等の許可が必要とされている。
しかし、近年では人口減少・高齢化の進行により、市街化調整区域でも空き家が数多く生じており、コミュニティの維持が困難になるなど地域活力の低下等の課題が生じている。
そのため、空き家になった古民家や住宅などを地域資源ととらえ、観光振興や集落の維持のために活用したいという声が少なくない。
国交省は、こうした要望を踏まえ、許可の運用を弾力化。
市街化調整区域での建築物の用途変更に関して、古民家等の既存建築物を、地域資源としてコミュニティ維持や観光振興等による地域再生に活用する場合に、許可の運用が弾力化されるよう、地方公共団体に技術的助言を発出した。

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