介護保険での住宅改修、市区町村の6割が「事業者の技術・施工水準のバラツキ大きい」

介護保険制度の平成30年度の改正に向けて検討している厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会(部会長=遠藤久夫・学習院大学経済学部教授)では、“住宅改修費給付”の在り方についても、現在議論を進めている。
同制度は、要介護被保険者等が住宅内の段差の解消や手すりの設置などの改修工事を行った場合に、市町村から支給限度基準額20万円を上限に支給(1~2割利用者負担)されるものだが、調査によると約6割の保険者(市区町村)が「事業者により技術・施工水準のバラツキが大きい」と回答。
工事価格等の取引実態の把握も進んでいないことなどから、会議では、国が見積書類の様式(改修内容、材料費、施工費の内訳が明確に把握できるもの)を示すことや、ケアマネージャーが複数の住宅事業者から見積を取るよう説明することなどが提案されている。

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