既存住宅の売買で重要事項説明に用いるインスペクションの有効期限は1年を想定

既存住宅の売買契約時に宅地建物取引業者が買主に対してインスペクションの結果を重要事項として説明することを規定した改正宅地建物取引業法の2年後の施行に向けて、「インスペクション(建物状況調査)の制度化」について検討している国土交通省の社会資本整備審議会産業分科会不動産部会(部会長=中田裕康・東京大学大学院教授)は2016年11月9日にこのテーマでの2回目の会議を開催。
重要事項として説明するインスペクションの結果の内容に関しては、国の「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に基づく検査結果の概要の同程度の内容とする案が提示されたほか、説明に使用できる有効期間を1年かとする案が示された。

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