工務店にも合法木材の努力義務

議員立法で今国会に提出されていた「合法伐採木材当の流通及び利用の促進に関する法律」(合法木材等利用促進法)が2016年5月13日に可決・成立し、同20日に公布された。
これまではグリーン購入法で、政府調達の対象を合法性や持続可能性が証明された木材とすることとされていたが、今回成立した合法木材等利用促進法では、対象を民間事業者にまで拡大。
今後、木材を扱う住宅・建築事業者にも、合法伐採木材を利用することが努力義務として課せられる。

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