悪質リフォーム訪販に注意喚起 消費者庁 福岡の事業者に業務停止命令

消費者庁は2015年6月11日、屋根等の住宅リフォームの施工を行っていた訪問販売業者(株)愛建ホーム(福岡市)に対し、特定商取引法に基づき、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付、契約締結)を6カ月間停止するよう命じた。
認定した違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、書面記載不備、不実告知。
消費者庁は「築年数の経過した住宅をターゲットとして、不要不急な住宅リフォーム工事の訪問販売を行う事案が多く発生している」として、一般消費者に対し「悪質な」住宅リフォーム工事訪問販売に注意するよう呼びかけている。

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