事業承継税制が2015年1月から拡充

政府は2013年来、中小企業振興策を推進しており、その一つとして2015年2月から“事業承継税制”が拡充される。
事業承継税制は中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式を承継する際の相続税・贈与税を軽減(相続80%分、贈与100%分)する制度。例えばこれまでは後継者の要件を親族に限定していたが、親族以外の適任者を後継者に据えた場合でも事業承継税制の対象にした。また、雇用8割を5年間毎年維持しなければならなかった要件も、「5年間平均」で評価するように変更している。

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