『特定空家等』の敷地を固定資産税の特例措置から除外

平成27年度税制改正大綱を閣議決定

政府は2015年1月14日、平成27年度税制改正大綱を閣議決定した。
住宅関連は、昨年成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に基づいて勧告された“特定空家等”の敷地を、固定資産税等の特例措置(人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅用地特例)の対象から除外することを盛り込んだ。これは、家屋がある土地は家屋が無い土地より特例措置によって税制上優遇されていることが空家の処分が進まない理由の一つと考えられているための措置。

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