住まい給付金を代理受領し住宅代金に充当可能

給付時期は「申請2カ月後」に注意
消費税率の2014年4月からの引き上げに対応して、住宅ローン減税の拡充など住宅取得者への負担軽減策が講じられる。
新たに設けられた「すまい給付金」は、住宅ローン減税が拡充されても効果が限定的な所得層に対して給付する制度。原則的には住宅取得者が受け取る給付金で、住宅への入居後に申請することから、通常は給付金分を住宅代金の支払いに充てることができない。そのため、住宅取得者に代わって工務店などの住宅事業者が給付金を受け取る“代理受領”を可能にしたことも、「すまい給付金」の特徴の一つだ。工務店が給付金を代理受領して引渡し時の住宅代金に充てることが可能になるが、ただし給付金の給付は、引渡し後の申請書類提出から2カ月程度掛かる。住宅代金の全額回収までの期間が長くなるため注意が必要だ。

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